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P事件(平成31年不第20号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人  X1(東京都板橋区)

被申立人 Y1(東京都新宿区)

被申立人 Y2(東京都中野区)

2 決定の概要 <却下>

 当委員会が申立人組合の資格審査を行った結果、資格審査「決定書」のとおり、申立人組合は労働組合法第2条の規定に適合しない。したがって、申立人組合が労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認めることはできないので、本件申立てを却下する。

3 資格審査「決定書」の概要 <不適合>

 ⑴ 組合は既に解散を決議して清算手続中であり、清算組合の行う事業は、「未収債権の回収、未払債務の支払及び未完了業務」に限られるから、組合の主たる目的が、労働組合法第2条の規定する「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」であるということは困難である。また、組合の構成員は清算人1名のみであり、解散を決議していることから、今後組合員の増加を見込むことはできず、組合に団体性があるということもできない。

⑵ したがって、組合は、労働組合法第2条(労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体)の要件を欠いていることから、組合が、同法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009286