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T事件(令和4年不第39号事件)命令書交付について

当委員会は、4月30日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申 立 人 X1(東京都国立市)

被申立人 Y1(東京都新宿区)

2 争 点

 協会が、4年4月1日以降、X2の雇用を継続しなかったことが、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか。

3 命令の概要 <棄却>

協会が、4年4月1日以降、X2の雇用を継続しなかったことは、同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入には該当しない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009293