労働争議の調整の方法
労働委員会が行う調整には、「あっせん」・「調停」・「仲裁」の3つがあります。
これらの方法の相違点は、次のとおりです。
当委員会では、申請のほとんどが「あっせん」です。
これらの方法の相違点は、次のとおりです。
当委員会では、申請のほとんどが「あっせん」です。
あっせん | 調停 | 仲裁 | |
---|---|---|---|
担当者 | あっせん員 1人または数人 |
調停委員会 公益委員 労働者委員 使用者委員 (労働者委員と使用者委員は同数) |
仲裁委員会 公益委員 3名以上 労使委員は意見を述べることができる |
開始事由 | 1 労使いずれか一方の申請 2 労使双方の申請 3 職権 |
1 労使双方の申請 2 労使いずれか一方の申請 3 職権 4 厚生労働大臣又は知事の請求 |
1 労使双方の申請 2 労使いずれか一方の申請(労働協約に定めのある場合) |
解決案の提示 | 提示することもある | 原則として提示する | 原則として提示する |
解決案の受諾 | 任意 | 任意 | 労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する |
もっとも利用される「あっせん」は、あっせん員が、労使双方から事情をよく聞いた上で、団体交渉のとりもち、双方の主張のとりなし、あっせん案の提示などによって争いを解決に導く手続です。
双方の主張が一致せず、残念ながらあっせんを打ち切らざるを得ないこともあります。
双方の主張が一致せず、残念ながらあっせんを打ち切らざるを得ないこともあります。
記事ID:044-001-20241018-009306