公益通報について

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

労働委員会事務局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実がある場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

労働委員会事務局において所管している通報対象となる法令及び、外部の労働者等からの通報窓口・相談窓口は、下の一覧のとおりです。

法律の名称 該当条文 通報窓口 相談窓口
労働関係調整法 39条 審査調整課 総務課
労働組合法 28条、28条の2、30条、31条 審査調整課 総務課

※通報窓口...所管している法令に係る通報の受付
※相談窓口...外部通報についての相談の受付、外部通報への対応についての意見又は苦情の受付

公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁ホームページをご確認ください。

他の行政機関も含めた通報先・相談先を消費者庁ホームページで検索することができます。
通報先(相談先)が分からない場合は、こちらをご確認ください。

記事ID:044-001-20250321-010156

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