Q&A
東京都労働委員会の利用全般について
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当委員会では、あっせん申請や不当労働行為救済申立て、労働組合の資格審査等の手続について、電話や来庁等による相談を行っています。
来庁による相談をご希望の場合は、事前に電話連絡をお願いします。
相談受付電話番号 03-5320-6996(ダイヤルイン)
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相談、あっせん申請、不当労働行為救済申立て、資格審査の申請等は、原則として9時から17時まで受け付けします(土日休日を除く。)。その他、書類の提出等についても同様です。
申立てや申請の際には担当者が事情をお聞きします。事前に電話連絡をお願いします。
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- 当委員会を利用するに当たって、費用は一切かかりません。
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職務に関して知り得た秘密を漏らすことはありません。
ただし、あっせん申請や不当労働行為救済申立てがあったことについては、当委員会が毎年発行している に掲載されます。
また、不当労働行為救済申立事件について命令書が交付された場合には、東京都ホームページ及び当委員会ホームページに命令要旨が掲載されるとともに、全文が に掲載されます。
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必要ありません。
実際は、あっせん事件の多くは、弁護士がついていません。不当労働行為救済申立事件の多くは、弁護士がついて審査が進められています。
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令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことに伴い、感染防止対策については来庁者の自主的な判断に委ねることを基本にしています。
詳細は、 をご覧ください。
労働争議調整事件について
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必要事項が記載されていれば特に申請書の書式は問いませんが、参考様式をご利用いただくと、必要事項にもれがなく簡便に申請できます。以下のページからダウンロードすることができますので、ご利用ください。提出部数も併せてご確認ください。
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- 申請に至る経過等について担当者がお聞きしますので、当委員会に申請書等を持参して申請を行ってください。
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- あっせんは、労働組合や労働者の団体又は使用者のいずれか一方から、あるいは双方からの申請で開始されます。労働者個人での申請はできません。
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- A10
- あっせん事件は、その労働争議が一の都道府県の区域内にのみ係るものであるときは当該都道府県労働委員会が行うとされています。 詳細はお問い合わせください。
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- あっせん員を指名することはできません。あっせん員は、あっせん員候補者の中から当委員会の会長が指名します。
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事案の内容等、事件によって異なります。
参考として、 の「1 労働争議の調整 (5) 終結区分別平均所要日数(最近5年間)」等をご覧ください。
不当労働行為救済申立事件について
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必要事項が記載されていれば特に申立書の書式は問いません。参考様式を以下のページからダウンロードすることができますので、ご利用ください。提出部数等も併せてご確認ください。
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- A14
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事前に資格審査を受けておく必要はありません。不当労働行為救済申立てを行う都度、並行して資格審査を行いますので、申立ての際に、労働組合法に適合する労働組合であることを立証する資料を提出してください。
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- 申立てに至る経過等について担当者がお聞きしますので、当委員会に申立書等の必要書類を持参して申立てを行ってください。
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不当労働行為救済申立ては、不当労働行為を受けたとする労働組合と、労働組合の組合員である個々の労働者が行うことができます。
詳細はお問い合わせください。
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不当労働行為救済申立事件を管轄する労働委員会は、以下のとおりです。
- 不当労働行為の当事者である労働者、労働組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
- 不当労働行為の当事者である使用者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
- 不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会
例えば、労働組合の事務所が東京都内にある場合、被申立人である会社の本社が東京都内にある場合、不当労働行為が行われた場所が東京都内であった場合は、いずれの場合も当委員会に申立てをすることができます。
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事案の内容等、事件によって異なりますが、当委員会では、平成20年1月1日以降、審査の目標期間を1年6か月としています。
詳細は、 についてをご覧ください。
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中央労働委員会に再審査を申し立て、又は、東京地方裁判所に命令の取消しを求めて提訴することができます。
詳細は、 をご覧ください。
労働組合の資格審査について
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労働組合は、労働者が自主的に組織し、民主的に運営するものです。労働組合を結成したことを会社や官公署に届け出る必要はありません。
ただし、以下の場合には、労働組合法に定められた要件を備えた労働組合であるかどうか、資格審査を受ける必要があります。- 不当労働行為の救済を申し立てるとき
- 法人として登記するために必要な資格証明書を交付をうけるとき
- 労働者供給事業を行う許可を申請するとき
- 労働委員会の労働者委員候補者を推薦するとき
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- A21
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必要事項が記載されていれば特に申請書の書式は問いません。参考様式を以下のページからダウンロードすることができますので、ご利用ください。
また、申請の際に必要となる提出書類についても、併せてご確認ください。
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- A22
- 申請目的その他の事情について担当者がお聞きしますので、当委員会に申請書等の書面を持参して申請を行ってください。
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- 法人登記に必要な資格証明書の交付を受けることを目的に資格審査を申請した場合、提出された規約等に問題がなければ、申請後、3週間から1か月程度で交付します。
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労働委員会での手続は必要ありません。
また、代表者の変更等があった場合に、新たに労働組合の資格証明書を発行することもしていません。
法人登記をしている場合の必要な手続については、管轄の法務局にお問い合わせください。
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法人登記は、労働委員会の発行した労働組合の資格証明書等を添付して、組合の主たる事務所を管轄する登記所に労働組合設立登記申請を行います。
詳細は、管轄の法務局にお問い合わせください。
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- 労働者供給事業は、職業安定法が原則として禁止する労働者供給事業の例外であり、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。労働委員会の発行する資格証明書のほかにも必要な書類が多数ありますので、労働組合の事務所所在地を管轄する労働局の需給調整事業部にお問い合わせください。
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労働組合資格証明書は、申請した組合が自主的な労働組合といえるかどうか、及び、民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか、以上の2点を証明するものであり、それ以外の内容を証明するものではありません。労働組合資格証明書には、その使用目的(①法人登記、②労働委員会委員推薦、③労働者供給事業)を明示しています。
なお、労働委員会で行っている「労働組合の資格審査」は、労働組合が法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合、不当労働行為の救済を申し立てる場合などに行っているもので、すべての労働組合に必要な手続ではありません。
また、上記の「労働組合の資格審査」は、労働組合法第2条(自主的な労働組合といえるかどうか)及び同法第5条第2項(民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか)について審査しているものです。よって、労働委員会から法人登記をする労働組合に交付する資格証明書は、審査した時点における上記労働組合法第2条及び同法第5条第2項の適合を証明するものです。
労働組合について
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東京都では、東京都労働相談情報センターが労働組合の結成等を含めた労働問題全般にわたって相談に応じています。
また、労働組合の概要をわかりやすく解説した冊子 や、労働組合の結成と運営の実務についてわかりやすく説明した冊子 を用意しています。
記事ID:044-001-20241018-009479