不当労働行為の事例
労働組合法第7条が禁止する「不当労働行為」に該当する場合として、以下のような事例が考えられます。
※ 以下の事例はあくまでモデルケースであり、個々の行為が実際に不当労働行為に該当するかどうかを判断するに当たっては、個別の事情が考慮されます。
(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い (労働組合法第7条第1号)
- 会社が、労働組合の組合員であることを理由として、従業員を解雇した。
- 会社が、労働組合の役員であることを理由として、従業員の降格処分を行った。
- 会社が、労働組合のストライキに参加したことを理由として、従業員を解雇した。
- 会社が、採用試験応募者に対し、労働組合に加入しないことを採用の条件として提示した。
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否 (労働組合法第7条第2号)
- 会社が、労働組合の要求を受け入れる意思がないから交渉を行っても無意味であるとのみ述べて、労働組合の団体交渉申入れに一切応じなかった。
- 会社が、労働組合の団体交渉の申入れには応じたものの、合意した開催予定日直前に期日の延期を申し入れることを繰り返し、結局、団体交渉は一度も行われなかった。
- 会社が、労働組合との団体交渉において、毎回、要求事項については検討するとのみ答え続け、結局、特段の説明なく、労働組合の要求について検討の余地がないとして団体交渉を打ち切り、それ以降の団体交渉申入れに一切応じなかった。
(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助 (労働組合法第7条第3号)
- 会社の代表者が、従業員を集めた会合で、労働組合を批判する発言を行った。
- 会社の管理職が、部下である労働組合の組合員に対して、労働組合に加入していると昇進は難しいと述べ、労働組合を脱退するよう勧めた。
- 会社が、労働組合に対して、活動資金を援助した。
(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い (労働組合法第7条第4号)
- 労働組合が行った不当労働行為救済申立ての審査手続に、組合員である従業員が有給休暇を取得して参加したところ、会社が、この従業員に対して、手続への参加を理由として減給処分を行った。
記事ID:044-001-20241018-009312