当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(東京都豊島区)
被申立人 Y(埼玉県さいたま市)
2 争 点
令和3年11月12日の第5回団体交渉以降、法人が団体交渉に応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 命令の概要 <棄却>
本件の事情に鑑みれば、少なくとも第5回団体交渉時点では、事実関係の認識について、組合と法人の双方が相応の主張を尽くした上で平行線に至っており、また、団体交渉において、X2が、X2の懲戒解雇事由ともB1教授の言動とも関係のない発言を繰り返したことや、追加した議題に関することであるとはいえ、B3教授の暴行について長々と発言したことにより協議が円滑に進行しなかった事情が認められることも踏まえると、交渉が進展する見込みのない行き詰まりの状態に達していたといえる。
そうすると、法人が団体交渉に応じなかったことに正当な理由がないとはいえないから、3年11月12日の第5回団体交渉以降、法人が団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)