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本田技研工業事件(令和4年不第47号事件)命令書交付について

当委員会は、9月5日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申 立 人 労組ジーケーアイ(東京都目黒区)

被申立人 本田技研工業株式会社(東京都港区)

2 争 点

⑴ 組合の4年8月8日付要求書及び5年2月16日付抗議書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か

⑵ 組合が4年8月8日付要求書において、Xと会社産業医との面談を要求したことに対する会社の対応は、Xが組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるか否か

⑶ 会社が、組合の4年8月8日付要求書に対し、5年1月18日付準備書面で回答としたことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 組合の4年8月8日付要求書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるが、5年2月16日付抗議書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。

⑵ 組合が4年8月8日付要求書において、Xと会社産業医との面談を要求したことに対する会社の対応は、Xが組合員であることを理由とした不利益取扱いには当たらない。

⑶ 会社が、組合の4年8月8日付要求書に対し、5年1月18日付準備書面で回答としたことは、組合運営に対する支配介入には当たらない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241227-010080