当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 X1(東京都港区)
被申立人 Y1(東京都千代田区)
2 争 点
会社が、組合による3年4月6日付団体交渉申入れに応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するか否か。
3 命令の概要 <棄却>
3年4月6日付団体交渉申入れ前に4回実施された団体交渉において、会社は組合の理解を得るべく相応の対応を行っており、組合が同じ質問を繰り返す状況に至っていたことを踏まえると、会社が、団体交渉を更に継続する必要性について疑問を抱き、同一の内容を繰り返すものであれば交渉継続の必要性を認めない旨の回答を複数回にわたり組合に伝達したことには相応の根拠があったと認められること、4回の団体交渉におけるやり取りを経ても、組合と会社との認識の差が埋まるには至らず、3年4月6日付団体交渉申入れ時点において、これ以上交渉を重ねても労使いずれかの譲歩によって交渉が進展する余地はなかったとみるのが相当であることなどから、会社が、交渉再開を要しないものと判断しているなどとする回答を行ったことは、当時の状況下において無理からぬものであり、正当な理由のない団体交渉の拒否に該当するということはできない。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・ 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・ 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)