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S事件(令和4年不第55号事件)命令書交付について

当委員会は、3月28日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申 立 人 X1(東京都新宿区)

被申立人 Y1(東京都港区)

2 争 点

⑴ 会社は、組合員X2との関係において労働組合法上の使用者に当たるか否か、労働組合法上の使用者に当たる場合、会社が、組合からの4月11日付、同月15日付及び7月6日付団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点1)。

⑵ 組合員X2と申立外Z1法人とが6月7日付けで和解合意している本件において、救済の利益は存在するか否か(争点2)。

3 決定の概要 <棄却>

⑴ 争点1について

X2に対する会社の会場責任者の対応やX2の採用時の事情を踏まえたとしても、会社がX2の就労環境等を実態として支配、決定していたとは認められない。また、X2の雇止めは申立外Z1法人が決定しており、会社が同人の雇用を実質的に支配、決定していたと認めることもできない。従って、会社が雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定する地位にあったと評価できず、会社はX2との関係において労働組合法上の使用者に当たるとはいえない。

そうすると、その余を判断するまでもなく、会社が、組合からの4年4月11日付、同月15日付及び7月6日付団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。

⑵ 争点2について

争点1に係る事実が不当労働行為に当たらないことから、争点2は判断を要しない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009290