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日本交通(労評)事件(令和3年不第57号事件)命令書交付について

当委員会は、4月30日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申 立 人 日本労働評議会日本交通分会(東京都三鷹市)

被申立人 日本交通株式会社(東京都千代田区)

 同   日本交通株式会社(東京都北区)

 同   日本交通株式会社(東京都北区)

2 争 点

⑴ 三鷹営業所が、①本件申立時までに、組合の掲示板貸与要求に応じなかったこと、②3年10月25日に、男子浴室入口付近を掲示板のスペースとして提示したこと、③4年2月1日に、掲示板の貸与に当たって本件合意書案を締結することを条件としたことが、それぞれ組合の運営に対する支配介入に当たるか。

⑵ 本社は、組合の組合員との関係で労働組合法上の使用者に当たるか、本社が、組合の組合員との関係で労働組合法上の使用者に当たる場合、本社が本件申立時までに、組合の掲示板貸与要求に応じなかったことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか。

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 三鷹営業所が、本件申立時までに、組合の掲示板貸与要求に応じなかったことは、組合の運営に対する支配介入に当たるが、3年10月25日に、男子浴室入口付近を掲示板のスペースとして提示したこと、4年2月1日に、掲示板の貸与に当たって本件合意書案を締結することを条件としたことはいずれも組合の運営に対する支配介入には当たらない。

⑵ 本社は、組合の組合員との関係で労働組合法上の使用者には当たらない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009292