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HOPPA三鷹事件(令和2年不第67号事件)命令書交付について

当委員会は、7月28日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人  総合サポートユニオン(東京都世田谷区)

被申立人 株式会社HOPPA三鷹(東京都三鷹市)

同   株式会社京進(京都府京都市)

2 争 点

令和2年3月24日にY1エリア長がXに対して行った本件言動が、組合運営に対する支配介入の不当労働行為に当たるか否か。

 3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 京進に対する申立てについて

本件言動は、労使の緊張関係が高まる中で、たかの子園に直接関わる会社関係者としては最上位の職位にあると認識されていたY1エリア長から、本件ストの回避に影響がある人物ではあるものの、組合ではなく一組合員であるXに対し、1対1で、約1時間程度、個室の事務室で面談を行うという精神的圧力の掛かる状況下で本件ストの中止を働き掛けたものであり、本件言動は、本件ストの回避に影響力がある組合員であるXに対して威嚇的効果を与えるものであるとともに、組合をないがしろにし、組合の存在を軽視するものであると認められる。

よって、本件言動は、京進による組合運営に対する支配介入行為に当たる。

⑵ HOPPA三鷹に対する申立てについて

HOPPA三鷹がY1エリア長に対して具体的な指示や要請を行っていた等の事実は認められず、HOPPA三鷹が本件言動に関与していたとは認められない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009296