当委員会は、9月24日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 X1(東京都新宿区)
被申立人 Y1(東京都港区)
2 争 点
⑴ 会社が、X2に対して、元年9月24日付けで注意指導書を交付したこと、10月1日付けで配転命令を発したこと及び2年8月19日付けで出勤停止処分をしたことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い又は組合運営に対する支配介入に当たるか
⑵ 元年9月24日、10月29日、2年1月14日、6月26日、3年2月18日及び3月16日の各団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか
⑶ 会社が3年3月17日付けでX2を懲戒解雇又は予備的に普通解雇としたことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い又は組合運営に対する支配介入に当たるか
3 命令の概要 <棄却>
⑴ 元年9月24日付注意指導書の交付、10月1日付配転命令及び2年8月19日付出勤停止処分は、いずれも、会社が反組合的な意図をもって行ったものとみることはできず、組合員であることを理由とする不利益取扱い又は組合運営に対する支配介入に当たるとはいえない。
⑵ 会社の対応が不誠実な交渉態度であるとまでいえる事実は認められず、各団体交渉における会社の対応は不誠実な団体交渉に当たるとはいえない。
⑶ 3年3月17日付懲戒解雇及び普通解雇は、会社が反組合的意図の下で行ったものとみることはできず、組合員であることを理由とする不利益取扱い又は組合運営に対する支配介入に当たるとはいえない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)