当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申立人 連合ユニオン東京(東京都港区)、東京音楽大学ユニオン(東京都港区)
被申立人 学校法人東京音楽大学(東京都目黒区)
2 争 点
⑴ 令和4年度以降の高校の非常勤講師に対する給与の支給方法の変更に関する第1回から第3回までの団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点1)。
⑵ 法人がXに対して5年度に授業を委嘱しなかったことは、同人が組合員であること及び労働委員会に申立てをしたことを理由とした不利益取扱い並びに支配介入に当たるか否か(争点2)。
⑶ 法人がXに対して5年4月4日付けでけん責処分を行ったことは、同人が組合員であること及び労働委員会に申立てをしたことを理由とした不利益取扱い並びに支配介入に当たるか否か(争点3)。
⑷ Xの5年度の担当コマ数等の労働条件及び同人に対する懲戒処分に関する第4回から第6回までの団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点4)。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 4年度以降の高校の非常勤講師に対する給与支給方法の変更に関する第1回から第3回までの団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たる。
⑵ 法人が、Xに5年度の授業を委嘱しなかったこと及び4月4日付けでけん責処分を行ったことは、同人が組合員であるが故の不利益取扱い及び同人を組織する組合らが本件不当労働行為救済申立てをしたことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合らの弱体化を企図した支配介入にも当たる。
⑶ Xの労働条件及び同人に対する懲戒処分に関する第4回から第6回までの団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |