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シェーンコーポレーション(配転等)事件(令和4年不第82号)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 全国一般東京ゼネラルユニオン(東京都新宿区)

申立人 全国一般東京ゼネラルユニオンシェーン労働組合(東京都新宿区)

被申立人 株式会社シェーンコーポレーション(東京都新宿区)

2 争 点

⑴ 会社が、4年2月6日付けで、組合らに対し、組合らが同日に行ったストライキの予告時刻について抗議することなどを記載した文書(以下「本件文書」という。)を送付したことは、組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か。

⑵ 会社が、X1に対し、土曜日のレッスンの担当スクールをZ1校からZ2校に変更する旨の配置転換(以下「本件配置転換」)を行ったことは、正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か。

⑶ 会社が、組合員らが実施したストライキを本件人事考課制度において欠勤として取り扱ったことは、組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か。

⑷ 会社が、X2の5年4月の昇給額を1,000円としたことは、正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 会社が、組合らに対し、本件文書を送付したことは、組合らの運営に対する支配介入に当たらない。

⑵ 会社が、X1に対し、本件配置転換を行ったことは、正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たらない。

⑶ 会社が、組合員らが実施したストライキを本件人事考課制度において欠勤として取り扱ったことは、組合らの運営に対する支配介入に当たる。

⑷ 会社が、X2の5年4月の昇給額を1,000円としたことは、正当な組合活動をしたことを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たる。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250806-010311