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中央ケネル事業協同組合連合会事件(令和5年不第31号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 労働組合東京ユニオン(東京都新宿区)

被申立人 中央ケネル事業協同組合連合会(東京都豊島区)

 

2 争 点

本件団体交渉以降、連合会が団体交渉に応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か

 

3 命令の概要 <全部救済>

本件団体交渉以降、連合会が団体交渉に応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250701-010293