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日本アクリル化学事件(令和2年不第96号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 全労連・全国一般労働組合(東京都文京区)

全労連・全国一般労働組合愛知地方本部(愛知県名古屋市)

全労連・全国一般労働組合愛知地方本部日本アクリル支部(愛知県名古屋市)

被申立人 日本アクリル化学株式会社(東京都品川区)

2 争 点

⑴ 会社が、4年8月26日の第5回団体交渉で第一次提案及び第二次提案を撤回し、団体交渉を打ち切ったことは、日本アクリル支部の組合員に対する不利益取扱い及び3労組の弱体化を図る支配介入に当たるか否か。

⑵ 会社が第5回団体交渉後、3労組が申し入れた争議を解決するための団体交渉を拒否しているのは、正当な理由のない団体交渉拒否及び3労組の弱体化を図る支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <棄却>

⑴ 会社が、第一次提案及び第二次提案を第5回団体交渉で撤回し、団体交渉を打ち切ったことは、日本アクリル支部の組合員に対する不利益取扱いには当たらず、3労組の弱体化を図る支配介入に当たるともいえない。

⑵ 会社が、第5回団体交渉後、3労組が申し入れた争議を解決するための団体交渉を拒否していることは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらず、また、3労組の弱体化を図る支配介入にも当たらない。

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20251209-010338