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フジクラ事件(令和3年不第56号事件)命令書交付について

当委員会は、4月9日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 フジクラ総合職労働組合(東京都江東区)

被申立人 株式会社フジクラ(東京都江東区)

2 争 点

⑴ 組合が、会社に対し、令和2年9月28日又は1028日付けで団体交渉を申し入れた事実があったか否か(争点1)。

⑵ 争点1の団体交渉申入れがあったと認められる場合、2年9月28日又は1028日付けの団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点2)。

 ⑶ 会社が、X1に対し、①同人が2年10月1日付けで会社に復職した際に申立外Z1社へ出向させたこと(本件出向)、②その際同人の賃金月額を486,400円としたこと及び③その後本件出向を解除していないことは、同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)。

3 命令の概要 <棄却>

⑴ 争点1及び争点2について

 組合が会社に対して2年9月28日又は1028日付けで団体交渉を申し入れた事実があったと認めることはできないといわざるを得ない。そして、争点1の事実があったとは認められない以上、争点2については判断を要しない。

 ⑵ 争点3について

①会社が、X1に対し、同人が2年10月1日付けで会社に復職した際にZ1社へ出向させたこと(本件出向)、②会社が、本件出向時のX1の賃金を486,400円としたこと及び③会社が、本件出向を解除しないことは、いずれも、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入には当たらない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250409-010185