当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 飛鳥交通ファミリー労働組合(東京都杉並区)
被申立人 飛鳥交通第六株式会社(東京都杉並区)
2 争 点
令和5年3月20日及び5月17日の団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か
3 命令の概要 <全部救済>
会社が、第1回団体交渉で約束した文書回答を、その後本社からの指示でできないとし、そのことを議題として開催された5月17日の第2回団体交渉で、文書回答ができない理由について合理的な説明をしなかったことは、不誠実な団体交渉に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |