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中国電力事件(令和4年不第83号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 ユニオン・ペイ・エクイティ(東京都文京区)

被申立人 中国電力株式会社(広島県広島市)

 

2 争 点

(1)令和4年8月2日の第10回団体交渉までの団体交渉における資料の開示等の会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点1)。

(2)令和4年8月2日の第10回団体交渉の後、会社が、平成28年度から令和4年度までの間のX1の格付及び賃金の是正を議題とする団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点2)。

 

3 命令の概要 <却下・棄却>

⑴ 争点1について

ア 申立てから1年以上前の令和3年1226日以前となる、第1回から第6回までの団体交渉に係る申立ては、申立期間を徒過した不適法なものとして、却下せざるを得ない。

イ 会社は、会社の人事考課制度についても、X1の個別の人事考課についても、組合の理解を得るべく相応の具体的な説明を行っている。

資料開示要求に対しては、会社は、相当程度の資料を提供しており、開示できない部分については、開示できない明確な理由を説明するなど相応の対応をしている。

以上のとおりであるから、第10回までの団体交渉における資料の開示等の会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たらない。

⑵ 争点2について

10回団体交渉終了時点において、組合と会社の双方の主張は平行線に至っており、交渉が進展する見込みのない行き詰まりの状態に達していたのであるから、会社が団体交渉に応じなかったことに正当な理由がないとはいえない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250924-010324