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スリーエスコーポレーション(令和4年不第62号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 日本労働評議会(東京都新宿区)

被申立人 株式会社スリーエスコーポレーション(京都府宇治市)

 

2 争 点

⑴ 組合からの組合員らの正社員への登用申入れに対し、会社がそれを拒否したことは組合員であることを理由とした不利益取扱い又は組合に対する支配介入に当たるか否か(争点1)。

⑵ 上記申入れに対し、4年8月2日の本件団体交渉において、会社がそれに応じない理由を述べたときの当時の社長の発言は、組合活動に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。

 

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ 争点1について

 上記申入れに対し、会社がそれを拒否したことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合の組織運営に対する支配介入に当たるというべきである。

⑵ 争点2について

上記申入れに対する、4年8月2日の本件団体交渉における当時の社長の発言は、組合の組織運営に対する支配介入に当たるというべきである。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250520-010231