当委員会は、2月26日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 X(神奈川県藤沢市)
被申立人 株式会社クリエイトエス・ディー(神奈川県横浜市)
被申立人 プレカリアートユニオン(東京都新宿区)
被申立人 Y(東京都中野区)
2 争 点
⑴ プレカリアートユニオン(以下「プレカリ」という。)及びYは、Xとの関係で、労働組合法上の使用者に当たるか
⑵ プレカリと株式会社クリエイトエス・ディー(以下「会社」という。)とが、元年12月24日付けで本件和解協定書を締結したことは、プレカリの組織運営に対する支配介入に当たるか
⑶ 会社が、元年12月24日以降、Xの所属する店舗を除いて賞罰の告示を再開した事実が認められるか、認められる場合、それが支配介入及び不当労働行為救済申立てを理由とする不利益取扱いに当たるか
3 命令の概要 <棄却>
⑴ プレカリ及びYはXとの関係で労働組合法上の使用者としての地位にあるとまでは認めることができない。
⑵ プレカリと会社とが、元年12月24日付けで和解協定書を締結したことは、プレカリの組織運営に対する支配介入に当たらない。
⑶ 本件審査手続において、会社が元年12月24日以降、Xが所属する店舗を除いて賞罰の告示を再開したと認めるに足りる証拠はなく、Xの申立事実が支配介入又は不当労働行為救済申立てを理由とする不利益取扱いに当たると認めることはできない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |