当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申立人 X1(東京都新宿区)
被申立人 Y1(東京都千代田区)
被申立人 Y2(東京都千代田区)
2 争 点
⑴ Y2の以下の組合への対応が、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。(争点1)
ア 12月5日付回答書において、当面の団体交渉の議題を制限する旨の回答をしたこと。
イ 12月27日付通知書において、団体交渉の議題と組合員の労働条件との関連性を具体的に文書で提示してほしい旨の回答をしたこと。
⑵ Y2のY5人事マネージャーが、組合員X2に対して、資料を開示しない旨のメールを送信したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか。(争点2)
⑶ 団体交渉におけるY3(当時。Y2と併せて「会社」という。なお、本件結審後、Y3はY4に吸収合併され、合併会社はY1に商号変更した。)及びY2の発言が、組合の運営に対する支配介入に当たるか。(争点3)
⑷ Y3が、組合員X3にけん責処分をしたこと及び厳重注意を行ったことは、X3が組合員であるが故の不利益取扱い、組合の運営に対する支配介入及び不当労働行為救済申立てを行ったが故の不利益取扱いに当たるか。(争点4)
⑸ Y3が、X3を解雇したことは、X3が組合員であるが故の不利益取扱い、組合の運営に対する支配介入及び不当労働行為救済申立てを行ったが故の不利益取扱いに当たるか。(争点5)
3 命令の概要 <棄却>
⑴ 争点1について
Y2が、12月5日付回答書及び12月27日付通知書で、組合に当面の団体交渉の議題を制限する旨回答したことなどには、いずれも相応の事情があったといえ、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たらない。
⑵ 争点2について
X2の資料要求は、組合としてではなく個人的に行ったものとみられ、Y5人事マネージャーは暫定的に資料の開示を拒否したにすぎず、組合の運営に対する支配介入に当たるとまではいえない。
⑶ 争点3について
団体交渉における会社の発言は、組合の質問や追及を受けて事実を説明したものであるから、組合の運営に対する支配介入に当たるとはいえない。
⑷ 争点4について
X3へのけん責処分には会社として相応の事情があり、また、その後もX3の業務態度が改善されなかったことからすれば、同人に対しさらに厳重注意を行ったことにも相応の事情があったというべきであり、いずれも不当労働行為には当たらない。
⑸ 争点5について
けん責処分や厳重注意以降も、X3の業務態度が改善される見込みがない状況が継続しており、同人に対する解雇には相応の理由があり、不当労働行為には当たらない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |