当委員会は、5月8日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 X1(東京都台東区)
被申立人 Y1(千葉県千葉市)
Y2(東京都中央区)
2 争 点
①Y2は、X2の労働組合法上の使用者に当たるか、②Y2がⅩ2の労働組合法上の使用者に当たる場合、5年7月10日付けで組合の申し入れた団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか、③5年7月26日及び8月30日の団体交渉におけるY1の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか
3 命令の概要 <棄却>
Y2は、Ⅹ2が応募したALT事業に関する採用活動等の業務は行っておらず、その応募に関するやり取りはⅩ2とY1との間で行われたものである。そのほか、Y2がⅩ2の基本的な労働条件について、Y1と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定できると認めるに足りる疎明はないことから、Y2は、Ⅹ2の労働組合法上の使用者に当たるとは認められない。したがって、その余の事情を判断するまでもなく、Y2が団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否には当たらない。
また、Y1は、7月26日及び8月30日の団体交渉において、ALTの採用や労務の担当者らを団体交渉に出席させたことから、適切な交渉員を出席させたといえる。また、Y1は、組合の資料開示要求に対し、一部、組合が指定した期日を過ぎて提出した事実が認められるものの、不誠実な対応とまではいえない。したがって、7月26日及び8月30日の団体交渉におけるY1の対応は、不誠実な団体交渉には当たらない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |