当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申立人 全国一般労働組合東京南部(東京都港区)
被申立人 ウィンスター株式会社(東京都足立区)
2 争 点
会社が、組合からの令和5年11月6日付けの団体交渉の申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
組合は、会社に対し、会社が雇用する労働者であった組合員2名の未払賃金の支払について団体交渉を申し入れたものであり、組合が申し入れた内容は義務的団体交渉事項に該当することから、会社は、これに応ずべき立場にあったといえる。
しかし、会社は、組合の11月6日付けの団体交渉申入書の受領後、組合の団体交渉申入れに対して何ら回答を行わず、団体交渉に応じていない。
また、会社は、本件審査手続においても、主張書面や証拠を提出せず、期日にも出席しないなど、何ら主張及び立証を行わなかった。
上記経緯のとおり、会社は、組合からの団体交渉申入れに一切応じておらず、その理由について、本件審査手続において何ら主張及び立証を行っていないのであるから、会社が、11月6日付けで組合が申し入れた組合員2名の未払賃金に関する団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |