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ワットラインサービス(令和2年度工事個数)事件(令和2年不27号)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申立人 全労連・全国一般労働組合東京地方本部(東京都中央区)

全労連・全国一般労働組合東京地方本部一般合同労働組合(東京都中央区)

全労連・全国一般労働組合東京地方本部一般合同労働組合計器工事関連分会(東京都中央区)

被申立人 ワットラインサービス株式会社(埼玉県蓮田市)

 

2 争 点

⑴ 組合らの組合員である計器工事作業者が、労働組合法上の労働者に当たるか否か(争点1)。

⑵ 計器工事作業者が労働組合法上の労働者に当たる場合、2年2月25日から同月27日までの間の計器工事部長の発言が、支配介入に当たるか否か(争点2)。

⑶ 2年度の工事個数の割当において、組合員に対し、非組合員と比較して、不利益な取り扱いを行ったか否か(争点3)。

 

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ 計器工事作業者は、労働組合法上の労働者に当たる。

⑵ 計器工事部長の発言は、組合活動として行っている不当労働行為救済申立てに係る審査手続等について、会社が、誰がどのような頻度で参加しているかを把握しているということを組合員らに伝えた発言であったといえることなどから、組合加入及び組合活動を抑制することを狙ったものとみざるを得ず、組合の弱体を企図した支配介入に当たる。

⑶ 計器工事作業者の中でも高く評価されていた組合員らの元年度から2年度の計器工事個数の減少率が、非組合員である計器工事作業者の減少率より大きくなったことは不自然であり、上記⑵の計器工事部長の発言を考慮すると、組合員らが活発な組合活動を行ったことに危機感を抱いた会社が、その影響力を減殺するために組合員らの工事個数を減らすという不利益取扱いを行ったものと認められる。

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250716-010298