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竹中工務店事件(令和5年不第25号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申立人 原発関連労働者ユニオン(東京都千代田区)

被申立人 株式会社竹中工務店(大阪府大阪市)

2 争 点

⑴ 会社が、組合員Xとの関係で、労働組合法(以下「労組法」という。)上の使用者に該当するか(争点1)。

⑵ 会社が使用者に該当する場合、Xの作業環境等について、組合からの本件団体交渉申入れに同社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するか(争点2)。

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 会社は、Xが従事した工事の元請事業者であり、会社とXとの間には直接の雇用関係になかったが、組合が会社に団体交渉を申し入れた、「Xが従事した工事における被ばく労働管理」については、会社が一手に担っていたといえるから、会社はXとの関係で労組法上の使用者に当たる。

一方で、組合が、会社に団体交渉を申し入れた、「危険手当の支給」については、会社がそのことに関し、何らかの事実上の力を背景に影響を及ぼしたなどの事実は何ら立証されていないから、会社がXとの関係で労組法上の使用者に当たるとはいえない。

⑵ 組合が申し入れた団体交渉の議題である「Xが従事した工事における被ばく労働管理などの作業環境」は、「労働条件その他の待遇」であり、義務的団体交渉事項である。Xが、工事に従事してから団体交渉申入れまでに約10年が経過しているものの、それまでの経緯には相応の事情があり、社会通念上合理的期間内に申入れがなされたものとみるべきであり、上記議題の団体交渉の申入れに会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250131-010122