当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 X
被申立人 一般財団法人精神医学研究所(東京都板橋区)
2 争 点
法人が令和2年度、3年度、4年度の各転換試験においてXを不合格としたことが、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。
3 命令の概要 <棄却>
Xが平成28年から申立外精神医学研究所労働組合の執行委員長を務め、組合と法人との間に一定の緊張関係があったことは認められるものの、法人がXの業務態度や業務能力について問題があると考え、Xを非正規職員から正職員への転換を認めないと判断したことに不自然なところは認められない。また、転換試験の受験者数延べ49名のうち合格者が17名であり、その17名の合格者の中に組合員がいることも併せ考えると、法人が令和2年度から4年度までの転換試験においてXを不合格としたことが、同人が組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとまではいうことができない。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |