当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 下町ユニオン(東京都江東区)
被申立人 日本自動車運転士労働組合東京支部(東京都目黒区)
2 争 点
⑴ 日本自動車運転士労働組合東京支部(以下「東京支部」という。)は、X1との関係で労働組合法上の使用者に当たるか
⑵ 東京支部がX1との関係で労働組合法上の使用者に当たる場合、下町ユニオン(以下「組合」という。)が令和4年2月8日付けで申し入れた団体交渉に東京支部が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 東京支部は、X1との関係において、労働組合法上の使用者に当たる。
⑵ 組合が令和4年2月8日付けで申し入れた団体交渉に東京支部が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |