当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 X1(東京都江東区)
被申立人 Y1(東京都目黒区)
2 争 点
⑴ Y1は、A1との関係で労働組合法上の使用者に当たるか
⑵ Y1がA1との関係で労働組合法上の使用者に当たる場合、X1が令和4年2月8日付けで申し入れた団体交渉にY1が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ Y1は、A1との関係において、労働組合法上の使用者に当たる。
⑵ X1が令和4年2月8日付けで申し入れた団体交渉にY1が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |