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シェーンコーポレーション事件(令和2年不第30号・同年第93号)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申立人   全国一般東京ゼネラルユニオン(東京都新宿区) 

      全国一般東京ゼネラルユニオンシェーン労働組合(東京都新宿区) 

被申立人  株式会社シェーンコーポレーション(東京都新宿区)

 

2 争 点

 会社が、組合員X1との雇用契約関係を否定し、業務依頼を行わなかったことは、組合活動を理由とする不利益取扱い及び支配介入に当たるか(争点1)

 会社のY1が、X1に対して送信した、雇用契約締結手続きに関するメール(以下「本件Y1メール」という。)において、「労働委員会の提訴取り下げも同時にお願いいたします。」と記載したことは、不利益取扱い及び支配介入に当たるか(争点2)

 会社のASDAdministrative Sales Director)であるY2が、同社のカウンセラーに対し、社内のグループウェアを使用したメッセージ機能(以下「社内メール」という。)を用いて、支部執行委員長X2への対応について注意喚起するメッセージ(以下「本件Y2メール」という。)を送信したことは、支配介入に当たるか(争点3)

 会社のAM(Area Manager)であるY3が、カウンセラーZ1に対し、X2にストライキで授業を欠勤しないようにプレッシャーをかける内容の社内メール(以下「本件Y3メール」という。)を送信したことは、支配介入に当たるか(争点4)

 会社が、組合員X3に対し契約不更新を通知したことは、組合活動を理由とする不利益取扱い及び支配介入に当たるか(争点5)

3 命令の概要 <一部救済>

 会社がX1へ業務の依頼を行わなかったことは、X1の雇用契約更新の手続が行われておらず、X1から勤務可能な日程の提示がなかったことによるものであり、不当労働行為に当たるとはいえない。

   本件Y1メールは、 X1との雇用契約締結と前件申立ての取下げを関連付ける記載があり、組合らの組織運営への支配介入に該当する。

一方で、前件の申立て未取下げを理由に復職が拒否された事実を裏付ける疎明はなく、本件Y1メール送信行為は正当な組合活動または不当労働行為救済申立てを理由とする不利益取扱いには当たらない。

 本件Y2メールは、Y2の職責に基づく業務上の指示といえ、会社の行為であるということができるものの、組合活動への具体的な影響は認められず、また、送信先も限定的であることを踏まえると、組合の運営に対する支配介入に当たるとはいえない。

 本件Y3メールは、Y3がZ1の前任者であるという一定の親しい間柄でのやり取りであり、組合活動に影響を及ぼすものとはいえないため、組合の運営に対する支配介入に当たるとはいえない。

 会社が、X3を雇止めしたことは、X3の業務遂行態度や協調性の欠如を理由とするものであり、反組合的意図は認められず、不利益取扱い及び支配介入には当たらない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人:15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人:30日以内、申立人:6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20250716-010300