幹福祉会事件(令和3年不第54号)

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

1 当事者

申 立 人 三多摩合同労働組合(東京都立川市)

申 立 人 三多摩合同労働組合幹福祉会分会(東京都立川市)

被申立人 社会福祉法人幹福祉会(東京都立川市)

2 争 点

⑴ 「拠点区分間繰入金」に関する説明についての団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点1)。

⑵ 法人が労基署から交付された是正勧告書の全面開示要求に応じなかったことは、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点2)。

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 法人は、第14回団体交渉において、賃上げができなかった理由は元年度決算の赤字であると説明したにもかかわらず、組合が国立事業所の赤字の原因であると指摘して説明を求めた「拠点区分間繰入金」について、その内容や内訳といった具体的な説明に応じておらず、赤字の原因について十分な説明を行っていない。このような法人の対応は不誠実な団体交渉に当たる。

⑵ 法人は、労基署から交付された是正勧告書の開示には応じていないものの、労基署の指摘事項については一応の説明を行い、また、労使間では上記指摘事項について具体的な協議が行われており、是正勧告書が組合らに開示されていないことが、団体交渉において議論を進めることへの具体的な障害となっていたとまではみることはできない。したがって、法人の対応が不誠実な団体交渉に当たるとはいえない。

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20251110-010328