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O事件(平成30年不第84号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人  X1(組合)

被申立人 Y1(株式会社)

2 争 点

平成301018日、会社オフィス内において、会社のY2社長らがX2に対して行った言動が支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

   1018日の面談におけるY2社長らのX2に対する言動は、X2に組合を通じた解決を断念させることによって組合との団体交渉を回避するとともに、X2と個別交渉を行い、X2の解雇に係る組合の関与を排除しようとするものであるといわざるを得ず、会社による組合の組織及び運営に対する支配介入に当たる。

 ⑵ 会社は、組合に対して文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

 

<参考>

  命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009224