当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。
1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)
2 争 点
⑴ 会社が、組合員X2に対し、休職通知を送付して休職を命じたこと及び休職期間満了通知を送付したことが不利益取扱いに当たるか。
⑵ 会社が、X2を無線委員会の説明会に参加させず同委員会に加入させない等することにより、X2の賃金を低下させた事実が認められるか。認められる場合、会社の行為は不利益取扱いに当たるか。
⑶ 会社がX2に対し乗務停止処分を命じた等の事実が認められるか。認められる場合、会社の行為は不利益取扱いに当たるか。
⑷ 会社の従業員がX2に対し組合活動をやめるように求める内容の話をした等の事実が認められるか。認められる場合、会社による支配介入に当たるか。
3 命令の概要 <却下及び棄却>
⑴ 平成28年5月分の賃金に係る申立て(上記2⑵の争点の一部)は、除斥期間を経過しているため、却下する。
⑵ その余の申立て(上記2⑴ないし⑷の争点のうち、上記3⑴を除く全て)は、組合が主張する事実が認められない又は事実が認められるとしても不当労働行為に当たらないため、棄却する。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)