当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(学校法人)
2 争 点
平成28年3月17日、4月15日及び5月16日に行われた新教員人事制度を議題とする団体交渉における法人の対応が不誠実な団体交渉に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 団体交渉における法人の対応には、中高教員の資格等級を3等級にする理由について一応の説明をし、組合の要求に対し譲歩の姿勢をみせるなど、相応の対応をしているところもあるが、新教員人事制度導入による不利益の程度や降格制度導入の必要性、成績評価の基準や中高の初年度格付の基準などの説明において、具体的な根拠を示して十分な説明を行ったとはいえないから、団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるというべきである。
⑵ 法人は、組合が申し入れた新教員人事制度を議題とする団体交渉において、成績評価の基準を具体的に説明するなどして、誠実に応じなければならない。組合に対して文書(要旨:本件行為が不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)を掲示すること。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)