P事件(令和2年不第16号事件)命令書交付について
令和2年10月29日
東京都労働委員会事務局
当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。
1 当事者
申立人 X1(組合)
X2(組合)
被申立人 Y1(会社)
2 争 点
組合らが1月19日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 組合らが交渉事項として申し入れたⅩ3の解雇は、組合員の労働条件に関わる事項であるから義務的団体交渉事項に当たり、同人の使用者である会社はこれに応ずべき立場にある。しかし、会社は、何ら回答をせず、回答しない理由も示さず、団体交渉に応じていないのであるから、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
⑵ 会社は、団体交渉に応じ、組合に対して文書交付及び文書掲示(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:044-001-20241018-009338