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G事件(平成30年不第76号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は 別紙)。

1 当事者

  申立人 X1(組合)

被申立人 Y1(株式会社)

2 争 点

⑴ 組合が送付した30年7月31日付「通知書」、8月20日付「通知書」及び9月15日付「団体交渉申入書」に係る団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

⑵ 会社が組合に対し1010日付「通知書」を提出したことは、組合の組織運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 決定の概要 <却下>

  当委員会が申立人組合の資格審査を行った結果、資格審査「決定書」のとおり、申立人組合は労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しない。したがって、組合が労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認められないので、本件申立てを却下する。

4 資格審査「決定書」の概要 <不適合>

 ⑴ 組合においては、役員以外の一般の組合員に組合の「すべての問題に参与する権利」があるとはいえず、役員は「組合員の直接無記名投票により選挙」されておらず、会計報告は「組合員に公表」されていないから、労働組合法第5条第2項の要件を欠いている。

 ⑵ 加えて、組合の実態としても一般の個々の組合員が、組合を自主的に組織する主体であるということは困難であり、組合は、「労働者が主体となつて自主的に・・・組織する」という労働組合法第2条の要件を欠いているといわざるを得ない。

 ⑶ したがって、組合が、労働組合法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできない。

 

<参考>

  決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009223