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P事件(平成30年不第67号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  申立人 X1(組合)

被申立人 Y1(会社)

2 争 点

組合が平成30年8月6日、同月21日及び9月3日付けで申し入れた組合員Ⅹ2の解雇に関する団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

   組合は、Ⅹ2の解雇という組合員の労働条件に係る会社との間の未解決の問題について、時期に遅れることなく団体交渉を申し入れており、会社はそれに応ずべき立場にあったということができる。それにもかかわらず、会社はその申入れに応じなかったのであるから、会社の対応は、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。

⑵ 会社は、組合に対して、文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

 

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009222