当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は )。
1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)
Y2(株式会社)
2 争 点
組合員X2に対する、①平成31年1月21日の面談におけるY3部長の発言、②同月22日の面談におけるY4社長の発言及び③同月23日の面談におけるY4社長の発言が、それぞれ組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 31年1月21日のY3部長の発言は、組合加入や組合を介した交渉がX2に悪影響を及ぼすことを示唆し、X2に対し、暗に組合からの脱退を迫るもので、Y1(以下「Y1」という。)の部長としてなされたものであるから、同社による組合の弱体化を図る支配介入行為に当たるが、Y2(以下「Y2」という。)による支配介入とはいえない。
⑵ 31年1月22日のY4社長の発言は、組合に頼んで話を進めたX2の対応を半分嫌がらせみたいなものと非難し、X2に対し、暗に組合からの脱退を迫るもので、Y1による組合の弱体化を図る支配介入行為に当たるが、Y4社長は、Y2の身分を有しておらず、同社による支配介入とはいえない。
⑶ 31年1月23日にY4社長が、組合が主張するような内容の発言をしたと認定するまでの証拠はないから、支配介入に該当する行為があったとは認められない。
⑷ Y1は、組合員に対し、組合に加入したことを非難するなどして、組合の運営に支配介入してはならない。組合に対して文書(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)を交付すること。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)