当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 JME東京労働組合(東京都港区)
被申立人 株式会社ジェイエムエンジニアリング(京都府久御山町)
2 争 点
⑴ 会社がA1に対して令和6年3月21日付配転(以下「本件3月配転」という。)及び同年6月21日付配転(以下「本件6月配転」という。)を行ったことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点1)。
⑵ 会社が令和6年度上期の人事評定においてA2委員長及びA3の最終評定を「B-」としたことは、組合員であること又は労働組合の正当な行為をしたことの故をもってした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点2)。
3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 争点1について
本件3月配転は、業務上の必要性は一定程度認められるものの、A1の組合加入通知から約3か月後に、ストライキによる労使対立が続く中で行われ、また、同人の組合活動や、会社が組合員らの業務上の行動も組合活動と捉えて警戒していたことがうかがわれる点も併せ考えると、同人を他の組合員の所属部署から職場配置上切り離し、組合を弱体化させようとしたものとして、支配介入に当たる。ただし、A1の処遇や勤務条件の不利益や他の組合員との交流への具体的支障は認められず、組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。
本件6月配転は、組織改正に伴う形式的な所属変更にとどまり、反組合的意図も明らかでないため、組合員であるが故の不利益取扱い又は組合の運営に対する支配介入には当たらない。
⑵ 争点2について
A2委員長及びA3の全社調整による「B+」から「B-」への評定引下げは、具体的根拠が十分に示されず、組合活動に言及する同一のコメントが成果評定表に付されるなど、全社調整の内容・経緯が不透明かつ不自然である。緊迫した労使対立、両名の組合活動における主導的立場、会社が組合員らの業務上の行動も組合活動と捉えて警戒していたことがうかがわれる点も併せ考えると、両名が労働組合の正当な行為をしたことの故をもってした不利益取扱いに当たるとともに、両名を不利益に取り扱うことにより組合活動を萎縮させるものとして、組合の運営に対する支配介入にも当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |