当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 JAL被解雇者労働組合(東京都千代田区)
被申立人 国(国土交通省)(東京都千代田区)
2 争 点
⑴ 国(国土交通省)は、本件において、労働組合法(以下「労組法」という。)上の使用者に当たるか否か(争点1)。
⑵ 争点1で国(国土交通省)が労組法上の使用者に当たる場合、国(国土交通省)が、令和3年9月15日付け及び10月26日付けで組合が申し入れた団体交渉申入れ(以下「本件団体交渉申入れ」という。)に応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点2)。
3 命令の概要 <棄却>
⑴ 争点1について
国(国土交通省)は、本件において、労組法上の使用者に当たらない。
⑵ 争点2について
国(国土交通省)が労組法上の使用者に当たらない以上、争点2については判断を要しない。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |