当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 JMITU(東京都北区)
JMITU東京地方本部(東京都北区)
JMITU Alphabetユニオン支部(東京都北区)
被申立人 グーグル合同会社(東京都渋谷区)
2 争 点
⑴ 令和5年3月22日及び5月9日に行われた団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点1)。
⑵ 組合の5月9日付けの団体交渉申入れに対し、会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。
⑶ 6年2月21日に、会社が、JMITU Alphabetユニオン支部のX1委員長に対し、同人が社内メーリングリストにメールを投稿したことが社内ポリシーに違反する旨を警告するメールを送信したことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)。
3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 争点1について
組合の要求事項のうち、「人員削減に至った経緯」(「人員削減の数値目標」及び「退職勧奨の対象人数及び実際の署名者の人数」の情報開示)、「退職勧奨の対象者の選定方針等」(選定方針の説明、人選の基準となったデータ及び「退職勧奨の対象者のうち産休・育休中の従業員の割合」の情報開示)、「産休・育休中の該当者の取扱い」(退職に同意した者のうち撤回を希望する者についての退職合意の撤回要求)についての、第1回及び第2回団体交渉における会社の説明及び対応は、不誠実な団体交渉に該当するが、支配介入に当たるとまではいえない。
⑵ 争点2について
争点1で会社の説明及び対応が不誠実であったと認められた組合の要求事項については、交渉が行き詰まりに至っていたとはいえず、組合の5月9日付けの団体交渉申入れに応じなかった会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるが、支配介入に当たるとまではいえない。
⑶ 争点3について
会社が、X1委員長の投稿に対して警告を送信したことは、組合運営に介入するようなものではなく、専ら、社内ポリシーの遵守を求めるものであったとみるのが相当であり、会社の対応が、組合の運営に対する支配介入であるとはいえない。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |