武蔵学園事件(令和6年不第40号事件)命令書交付について

当委員会は、7月15日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

 

1 当事者

申 立 人 連帯労働者組合(東京都豊島区)

被申立人 学校法人武蔵学園(東京都豊島区)

 

2 争 点

令和6年8月27日付けで組合が申し入れた団体交渉に、法人が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。

 

3 命令の概要 <棄却>

⑴ 要求事項は、雇用関係継続中に顕在化していた未清算の労働条件その他の待遇に関する事項に当たるとはいえないことから、組合員であるAらが法人の「雇用する労働者」であるということはできず、法人には団体交渉に応ずる義務は存しないというべきである。したがって、法人が、本件団体交渉申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。

⑵ 理事長の交代や別件の最高裁判所決定後の事情により、予備校の廃止や法人の解散という方針が転換されることが見込まれる事情も特にうかがわれないことからすると、団体交渉に応ずる義務があるとの組合の主張は採用することができない。

また、法人は、令和6年8月15日に解散認可申請取下げを行ったが、7年1月21日、新たな解散認可申請を行い、法人の解散が改めて認可されたのであるから、団体交渉の開催を必要とするような事情の変更があったということはできず、別件の最高裁決定時に知り得なかった事実が明らかになったことを理由として団体交渉に応ずる義務があるとの組合の主張を採用することはできない。

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

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