当委員会は、6月24日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。
1 当事者
申 立 人 コミュニティユニオン東京渋谷支部(東京都渋谷区)
被申立人 株式会社ジョヴィアル(東京都渋谷区)
2 争 点
組合の令和5年2月20日付団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか
3 命令の概要 <全部救済>
組合の申し入れた交渉議題は、組合員の重要な労働条件に関わる事項であり、義務的団体交渉事項に当たるといえることから、会社は、これに応ずべき立場にあり、会社が解雇理由に関する証拠の提示を団体交渉の開催の条件とすることに必要性や合理性は認められない。
そうすると、会社が、組合に対し、会社の解雇理由が不当である証拠の提示を求め、それを団体交渉開催の条件としたことには、正当な理由が認められるとはいえず、組合が証拠の提示を行わないことを理由として団体交渉に応じていない会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)
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問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |