多摩美術大学事件(令和5年不第63号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF))。

 

1 当事者

申 立 人 プレカリアートユニオン(東京都新宿区)

被申立人 学校法人多摩美術大学(東京都世田谷区)

 

2 争 点

⑴ 令和5年10月19日の団体交渉において、法人側出席者が途中退席したことは、法人による正当な理由のない団体交渉拒否又は組合の運営に対する支配介入に該当するか(争点1)。

⑵ 法人が、組合からの5年10月27日以降の各団体交渉申入れに対して応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否又は組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 本件申立てに係る組合の代表権など、却下を求める主張について

 本件申立てが、労働組合の代表権を有しない者が当該労働組合を代表して救済申立てをした場合に当たるとは認められず、却下事由に該当するということはできない。

⑵ 争点1について

5年1019日の団体交渉において、法人側出席者が途中退席したことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとまではいえないし、組合の運営に対する支配介入にも当たらない。

 ⑶ 争点2について

組合に対し、団体交渉開催の条件を一方的に付し、組合がその条件を満たしていないことを理由に、各団体交渉申入れに一切応じていない法人の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に該当し、組合の運営に対する支配介入にも該当する。

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6990

記事ID:044-001-20260623-010529