当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)
2 争 点
(1) 会社が、平成30年度夏季一時金の回答において、前回と同じ金額という趣旨の回答ではなく、前年度同期と同じ金額という回答をするとともに、30年8月7日の団体交渉において、29年度冬季一時金に係る妥結額の上乗せ分を解決金であるとしたことは、組合との妥結の趣旨を事後的に変える支配介入、Ⅹ2が組合員であることを理由とした不利益取扱い及び不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点1)
(2) 令和元年7月10日の団体交渉における同年度夏季一時金に係る会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点2)
3 命令の概要 <棄却>
(1) 会社が、X2の30年度夏季一時金について前年度同期(29年度夏季一時金)と同じ17万円と回答したことは、組合との妥結の趣旨を事後的に変更したものとはいえないし、上乗せ分を反映させないために回答を変更したものであったということもできないから、Ⅹ2の30年度夏季一時金についての会社の回答は、組合に対する支配介入及びⅩ2が組合員であることを理由とした不利益取扱いには当たらず、同年8月7日の団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉には当たらない。
(2) 7月10日の団体交渉における見解の相違は、組合と会社との上乗せ分についての認識の違いにすぎないから、会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たらない。
<参考>
〇 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)