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N事件(令和元年不第48号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申 立 人   X1(組合)

被申立人  Y1(会社)

2 争 点

会社が、組合の平成31年2月1日付団体交渉申入れに応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

3 命令の概要 <棄却>

訴訟を通じて雇止めの際のⅩ2に対する会社の説明の経緯が明らかにされ、その説明内容も踏まえた上で同人に対する雇止めが適法であることは最高裁判決によって確定している。そして、本件団体交渉申入れ時に、Ⅹ2と会社との間において未精算の労働問題等は存在しておらず、また、同人以外に会社で就労する組合員はいなかった。

したがって、組合は、31年2月1日付けで申し入れた団体交渉事項について労働組合法第7条第2号の「使用者が雇用する労働者の代表者」であるとはいえず、会社がこの申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。

 

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009232