当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申 立 人 X4(組合)
被申立人 Y1(会社)
2 決定の概要 <却下>
組合は、第2回調査期日以降、自らが委任した代理人(以下「本件代理人」という。)からの問合せに対して明確な回答をせず、本件代理人辞任後の第4回調査期日以降も、事前の連絡もなく全ての調査期日を欠席しており、当委員会からの再三の意向確認の問合せに対しても明確な回答をしなかったことから、もはや本件申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ない。
<参考>
決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)