当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申 立 人 X1(組合)
X2(組合)
被申立人 Y1(会社)
2 争 点
組合の平成31年4月11日付春闘要求書に対する会社の対応が、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 命令の概要 <棄却>
⑴ 会社が組合加入を認識していた乙号事務労働者は全員東京法務局に所属していた中で、東京支社の担当者を交渉窓口とする会社の対応は、東京支社の権限や同支社が団体交渉を担当することに係る説明の内容からみて、それ相応な対応であるといえる。
したがって、会社の上記対応が団体交渉拒否であったということはできない。
⑵ 会社は、団体交渉開催場所について、当初は外部施設の利用と費用の折半を提案しているものの、組合の要求に応じて本社の会議室で応ずる姿勢をみせている。そして、会社は、今後については団体交渉で協議したいと求めているが、このことは、会社が今後の団体交渉ルールについて協議することを提案しているにすぎない。
したがって、上記対応により会社が団体交渉開催を引き延ばしているとはいい難く、会社の対応が団体交渉拒否に当たるとはいえない。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)