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S事件(令和元年不第41号事件)命令書交付について

当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人  X1(組合)

     X2(地本)

     X3(支部)

被申立人 Y1(会社)

2 争 点

 会社がX4を雇止めしたことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <棄却>

   会社がX4の後継者が育成されたことを雇止めの理由として挙げたことに無理はなく、後継者の育成期間が不十分であるという組合らの主張を認めることはできない。

   会社は、X4を含む支部の歴代3委員長に対し、同時に雇止めを通知しているが、歴代3委員長それぞれの雇止めに相応の理由が認められ、組合弱体化の意図に基づくものとはいえない。

⑶ 会社が雇止めに当たって支部との協議を一切しなかったなどという組合らの主張は認められない。

⑷ 歴代3委員長の雇止めが例外的で不自然なことであるという組合らの主張を認めることもできない。

⑸ 以上のとおり、会社がX4を雇止めしたことには相応の理由が認められる一方、同人の雇止めが組合らを嫌悪し、弱体化するためにされたなどとする組合らの主張はいずれも認めることができない。したがって、会社がX4を雇止めしたことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入のいずれにも当たらない。

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009230