当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申 立 人 X1(組合)
X2(組合)
被申立人 Y1法人)
2 争 点
法人が、①組合員X3に対して30年2月26日付訓告書の措置を行ったこと、②30年3月31日にX3を雇止めにしたこと、③組合員X4を定年退職後に継続雇用しなかったこと、④組合員X5、同X6、同X7、同X8及び同X9の31年度の担当教科の授業時間数を前年度のそれから削減したことが、それぞれ組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ X3に対する30年2月26日付訓告書の措置は、法人が、組合を嫌悪し、X3が組合員であることを理由に不利益に取り扱い、同時に組合の弱体化を企図して行ったものであったといわざるを得ず、不利益取扱い及び支配介入に当たる。
⑵ X3の雇止めは、法人が、組合員であるX3を嫌悪し、同人が無期転換申込権を行使して無期雇用の教員となる前にZ1から排除し、同人や組合の影響力を弱体化させるために行ったとみざるを得ず、不利益取扱い及び支配介入に当たる。
⑶ 法人がX4を継続雇用しなかったのは、組合員である同人を嫌悪し、同人をZ1から排除し、同人や組合の影響力を排除するためであったといえ、不利益取扱い及び支配介入に当たる。
⑷ 法人が、X5、同X6、同X7、同X8及び同X9の31年度の担当教科の授業時間数を前年度から減らしたことは、組合員を嫌悪し、組合員が生徒と接する機会を減らすために行ったものと認められ、不利益取扱い及び支配介入に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)